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ソフトウェア使用許諾契約書
RICOH THETA SDK
上記ソフトウェア(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下、本ソフトウェアといいます)をご使用になる前に、以下の使用条件をよくお読み下さい。
お客様が同意する旨のボタンをクリックまたは本ソフトウェアをご使用になられた時点で、お客様が以下の使用条件に同意して、お客様と株式会社リコー(以下、リコーといいます)との間で契約が成立したものとさせていただきます。万が一、本契約の条件にご同意頂けない場合には、本ソフトウェアのご使用はお控え頂きますようお願い致します。
使用条件
第1条(定義)
本契約において使用する次の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
1. 「開発ソフトウェア」とは、本契約に基づき、お客様が、本製品を作動させるように設計したアプリケーションプログラムを指します。
2. 「知的財産権」とは、工業所有権に関する法律、著作権法若しくはその他の法律による保護を受けられる権利を指します。
3. 「本製品」とは、RICOH THETAを指します(後継機種を含みます)。なお、リコーが、本ソフトウェアの関連文書、自社のウェブサイトその他の方法にて「本製品」の対象を指定できるものとします。
4. 「お客様のマーク」とは、お客様が権利を保有する、商標、商号、ロゴ及びそれらに類する表示を指します。
第2条(使用権)
リコーは、お客様に対して、本契約に定める条件に基づき、お客様が、(1)開発ソフトウェアを開発する目的に限り、本ソフトウェアを使用し、または参照すること、及び、(2)本製品を使用する目的に限定して、第三者(以下「エンドユーザー」といいます)に対して開発ソフトウェアの使用を許諾し、頒布することにつき、非独占的且つ譲渡不可能な権利を許諾します。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、第2条に定める目的の範囲内において本ソフトウェアを修正、追加等の改変を行うことができるものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等解析作業を行ってはならないものとします。
3. お客様は、別途本契約において明示的に規定されている場合を除き、本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
4. お客様は、別途本契約において明示的に規定されている場合を除き、本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
第4条(動作確認)
リコーは、開発ソフトウェアが本製品を正しく作動させることについて一切の保証をしません。お客様は、ご自身の費用で、開発ソフトウェアが本製品を正しく作動させるか否か、確認を行い、開発ソフトウェアが本製品を正しく作動させない場合、お客様の費用で開発ソフトウェアを修正するものとします。
第5条(リコーからのサポート)
1. リコーは、自己の裁量において、リコーのウェブサイト上で本ソフトウェアに関する技術情報を掲載する場合があります。但し、いかなる場合においても、リコーは、お客様に対して本ソフトウェアに関するサポートやアドバイス等の一切を提供する義務を負わないものとします。
2. リコーは、第三者の提供しているアプリ配布システムに開発ソフトウェアを登録する場合など、お客様の開発ソフトウェアをお客様が頒布する際に、サポートやアドバイス等の一切の協力を行う義務を負わないものとします。
第6条(開発ソフトウェアのメンテナンス及びサポート)
1. お客様は、本製品上で開発ソフトウェアが正しく作動するよう、開発ソフトウェアのメンテナンスを行い、且つ、アップデートを行うものとします。
2. お客様は、エンドユーザーに対して、開発ソフトウェアの開発者又は権利者がリコー又はリコーの関連会社であるかのような誤解を生じさせるような行為を一切行わないものとします。
3. お客様は、ご自身の費用で、開発ソフトウェアのエンドユーザーに対してサポートを提供するものとします。お客様とエンドユーザーとの間で開発ソフトウェアに関連した紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、リコー及びリコーの関連会社に一切の迷惑をかけないものとします。
4. お客様がエンドユーザーから個人情報を収集する場合は、個人情報に関して適用される法令、条例及び規則を遵守するものとします。お客様による個人情報の収集やその取り扱いについて紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、リコー及びリコーの関連会社に一切の迷惑をかけないものとします。
5. リコーが、自己の裁量で、(1)開発ソフトウェアが、エンドユーザーにより容易かつ可視的に特定できないものであると判断した場合、(2)開発ソフトウェアが、エンドユーザーにより、システム等からアンインストール及び削除することが容易にできないものである可能性があると判断した場合、(3)開発ソフトウェアが本製品を正しく作動させないものであると判断した場合、(4)開発ソフトウェアが、その時点でリコーから提供されている最新のポリシーその他の条件に合致しないコンテンツを含んでいる又は提供していると判断した場合、(5)開発ソフトウェアまたは開発ソフトウェアにより取得する画像またはコンテンツが第三者の知的財産権又は肖像権、プライバシー権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害している、又は侵害する虞があると判断した場合、(6)開発ソフトウェアにより、本製品を公序良俗に反する方法にて利用することができるようになる場合、又は、(7)その他、開発ソフトウェアがエンドユーザーに対して悪影響を与えると合理的に判断した場合、リコーは、お客様に対して、開発ソフトウェアの頒布を中止するよう要求し、お客様は、直ちにその要求に従うものとします。
第7条(修正・アップデート)
本ソフトウェアのアップグレード版、アップデート版又はバクを修正する等何等かの修正が為されたバージョンが、リコーが適切と判断した方法で、公開される場合があります。かかる本ソフトウェアが公開された場合、お客様は、修正後の本ソフトウェアを使用し、お客様の費用で開発ソフトウェアを修正するものとします。
第8条(販促活動)
1. リコー、リコーの関連会社及び各々の代理店は、(1)それぞれのウェブサイト、販促資料や展示等を通じて、本製品に関連して開発ソフトウェアを紹介又は宣伝したり、(2)本製品の販促資料及び梱包にお客様のマークを掲載して、使用、展示又は頒布することができるものとします(以下、これらの活動を「販促活動」といいます)。
2. お客様は、リコー及びリコーの関連会社に対して、本製品の広告、宣伝、梱包に関連して、お客様のマークを使用し、表示し、頒布する、非独占的且つ譲渡不可能な権利を無償で許諾します。当該権利には、リコー又はリコーの関連会社が、自己の代理店に対して、お客様のマークを使用させる権利を含むものとします。
3. お客様は、リコー又はリコーの関連会社が権利を保有する商標、商号、ロゴ及びそれらに類する表示を使用してはならないものとします。
第9条(知的財産権)
1. リコー及びお客様は、(1)本ソフトウェアに関する権利がリコーまたはリコーのライセンサーに帰属し、本契約において明示的に規定されている場合を除き、お客様が本ソフトウェアに関して何等の権利も有しないこと、(2)お客様のマーク及び開発ソフトウェアに関する権利はお客様に帰属し、本契約において明示的に規定されている場合を除き、リコーがお客様のマーク及び開発ソフトウェアに関して何等の権利も有しないことを確認します。
2. 本ソフトウェアには、オープンソフトウェア等の第三者の知的財産権の対象となるもの(以下、第三者権利物)が含まれることがあります。第三者権利物については、本契約の対象とならず、第三者権利物の権利者から使用許諾されます。当該使用条件については、本ソフトウェアの所定ファイルまたはリコーのウェブサイトをご確認ください。
第10条(無保証)
リコーは、本ソフトウェアを現状有姿でお客様に対して提供するものとします。リコーは、お客様に対して、本ソフトウェア及び開発ソフトウェアに関し、エラー・バグ等の不具合がないこと、中断なく稼動すること、安全、有効、正確であること、お客様の使用目的に合致していること、第三者の権利を侵害していないこと等を含め、明示・黙示を問わず何らの保証も行わないものとします。本ソフトウェアを使用したこと及び使用できなかったこと、及び開発ソフトウェアを開発したこと及びできなかったことに関して、お客様又は第三者に生じた損害については、全てお客様が負担するものとし、リコーに対して一切の責任及び損害も及ぼさないものとします。
第11条(補償)
(1)お客様が本ソフトウェアを利用したこと、(2)お客様が本契約に定める条項に違反したこと、または(3)お客様のマーク、開発ソフトウェア、又は開発ソフトウェアを通じて頒布又は入手可能となる画像又はコンテンツ等が第三者の知的財産権又は肖像権、プライバシー権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害することに、直接的又は間接的に起因して、リコー及びリコーの関連会社に対する紛争が生じ、リコー及びリコーの関連会社に損害が生じた場合は、お客様は、リコー及びリコーの関連会社に対して、当該損害の一切を補償し、リコー及びリコーの関連会社に一切迷惑をかけないものとします。
第12条(責任制限)
リコー、リコーの関連会社の故意又は重過失による場合を除き、リコー、リコーの関連会社及び原権利者は、お客様に対して、本ソフトウェアに関して、如何なる損害賠償責任も負わないものとします。
第13条(契約の解約)
リコーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様は、自らの費用で、開発ソフトウェアの頒布及び本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、本ソフトウェア及びその複製物を廃棄するものとします。
第14条(その他)
1. リコーはお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、リコー所定のサイトでの告知又はその他リコーが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、リコーにその旨を連絡するとともに直ちに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による本ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約に同意したものとします。
2. 本契約(改訂版を含む)は、本ソフトウェアに関して、リコーとお客様との間での合意事項を定めたものです。リコーが本契約上の権利を行使しない場合又は本契約上の規定に基づき該当する義務の履行を請求しない場合であっても、それらのことをもって、リコーが当該権利や義務の履行の請求を放棄したとは見なされないものとします。本契約の一部が法律上又は裁判所の判断によって無効とされた場合でも、無効であるとされた当該条項以外の規定は引き続き、リコーとお客様との間で有効に存続するものとします。
3. 国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されないものとします。本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約の規定の解釈又はこれらに規定なき事項について、リコーとお客様との間で疑義又は紛争が生じたときは、リコー及びお客様は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
4. 本契約は、本契約に基づく権利および義務に関する両当事者間の完全なる合意および了解事項を構成するものとし、本契約に関連する事前の合意、約束、協定、表示、および了解事項はすべて、明示的か黙示的、口頭か書面によるかにかかわらず、本契約が優先するものとします。
5. リコーから書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利および義務の一部または全部をいかなる第三者に対しても譲渡することはできないものとします。